2024.12月以後の受診時の保険証の使い方について

12月2日から現行の保険証廃止という厚労省通達に関して

この文言を素直に受け取ると12月2日以降はマイナ保険証以外の健康保険証を利用して医療機関を受診できなくなるという解釈になりますが、これは誤りです。現在所有されております紙またはカード型保険証は、保険証の前面に記載されてございます有効期限まではこれまで通り使用可能です。したがって今後しばらくは以下の3通りの受診の仕方が存在することになります。

①マイナ健康保険証を利用して受診

マイナ保険証を利用しての受診を政府は推奨しておりますのでこれがメジャーな受診の仕方ということになっておりますが、全国的にもマイナ保険証の利用率は10-15%程度と低迷してります。マイナンバーカードを所有されてります皆様は、現時点で健康保険証の紐付けをしておられなくても医療機関を受診される際にオンライン資格確認に使用するカードリーダー(顔認証、または暗証番号認証)を通していただいた際に、カードリーダー画面で”同意する”をプッシュすることで以後はマイナ健康保険証として利用できる様になります。いちいちマイナポータルにアクセスして設定したり、役場に行って紐付けする必要はありません。ただこの受診の仕方には1つ注意点があります。停電や通信障害によるオンラインサービス側の一時的不通やカードリーダー側の認識不良によりマイナ保険証が認識されないことがあり得ます。この時の対応策として保険者から最近送付されてきております”資格情報のお知らせ”という紙面を利用します。もしものアクシデントのためにこれをいちいち同時携帯して受診するのは非常に煩雑に思えます。スマホで写真に落として保存しておいていただき、いざという時は提示できる様に準備しておいていただけましたら幸いです。”資格情報のお知らせ”は非常に重要な書類ですのでなくさない様に自宅で保管していただけます様お願いいたします。

②現行の紙またはカード型健康保険証を利用して受診

保険証前面に記載されております保険証有効期限期日が来るまでは、今まで通りこの保険証を用いて受診可能です。恐らく多くの保険証の有効期限が後1年以内と迫ってきておりますので有効期限までにマイナンバーカードに紐付けするか、または以下で言及する”資格確認証”の配布を申請して失効後からすぐ使える様に準備をお願いいたします。

③資格確認証を利用して受診

セキュリティー等の問題に対する不信感でマイナンバーカードの申請を拒否、または健康保険証との紐付けを解除されておられます皆様は、現行の紙またはカード保険証は今後新たに発行されませんので有効期限が来た時点で無保険者の取り扱いになってしまいます。その代替品である”資格確認証”を必ず取得願います。自動配布されない可能性もありますので現在そのような状況で”資格確認証”がお手元にない場合は早々に保険者(保険組合等)にお問い合わせの上配布を要請してください。

以上、2024,12月以降の”医療機関の受診の仕方”について説明いたしました。

更に詳細が知りたい方は、ネット、youtube 等で情報収集いただき各自で十分ご理解くださいます様お願申し上げますとともに、12月2日以降で医療機関窓口に電話でお問い合わせいただくことがございません様お願い申し上げます。

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